一般社団法人日本ガンマナイフ学会

The Japanese Leksell Gamma Knife Society-JLGK

定款・施行規則

  1. HOME

  2. インフォメーション 定款・施行規則

定款

第1章 総則

名称

第1条
当法人は、一般社団法人 日本ガンマナイフ学会 と称し、英文ではThe Japanese Leksell Gamma Knife Societyと表記する。

主たる事務所

第2条
当法人の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。

目的

第3条
当法人は、ガンマナイフ治療に実際に携わる者の研究発表、知識の交換、国際交流を促進し、以て学術の発展及び人類の福祉に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
  • 学術集会の開催
  • 国内外の関連機関との連絡及び協力
  • ガンマナイフ治療に関する情報の一般人への広報
  • ガンマナイフ治療及び関連領域に関する多施設共同研究の促進
  • 新たにガンマナイフ治療に携わろうとする医療関係者の教育
  • 技術認定制度の構築及び運営
  • その他この法人の目的を達成するための一切の事業

公告

第4条
当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 会員

会員の種別

第5条
当法人の会員は、下記の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とし、正会員の入会、退会を当法人への入社、当法人からの退社とする。
  • 正会員

    当法人の目的とする事業領域において臨床・研究に携わる医師で、当法人の活動に賛同して入会した者

  • 準会員

    当法人の目的とする事業領域において臨床・研究に携わる医療関係者(医師を除く。)で、当法人の活動に賛同して入会した者

  • 名誉会員

    当法人の発展に特別の功労のあった個人で、理事会の承認を得た者

  • 特別会員

    ガンマナイフ治療に関連する領域の進歩発展に特に功績のあった個人で、理事会の承認を得た者

  • 賛助会員

    この法人の事業への協力を希望する個人又は団体で、理事会が入会を認めたもの

入会

第6条
正会員及び準会員の入会に関しては、ガンマナイフ治療に関わる医師又は医療関係者とする。
  • 正会員又は準会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
  • 理事長は前項の申し込みがあった時、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
  • 理事長は、第2項により入会の申し込みをした者の入会を認めない場合には、速やかに書面をもって、その申込みをした者にその旨を通知しなければならない。

入会金及び会費

第7条
正会員、準会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。

会員の資格喪失

第8条
会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • 退会届けを提出したとき
  • 本人が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したとき
  • 継続して3年超、会費を滞納したとき
  • 除名されたとき

退会及び休会

第9条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。

除名

第10条
当法人の正会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議により、その正会員を除名することができる。
  • 当法人の会員(正会員を除く。)が、当法人の名誉を棄損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の特別決議により、その会員を除名することができる。
  • 当法人が、その会員を除名しようとする場合には、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。

社員名簿

第11条
当法人は、社員の氏名及び住所を記載又は記録した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

社員総会

第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて随時開催する。

招集

第13条
社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。

決議の方法

第14条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席(委任状による出席も含む。)をした社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

議決権

第15条
各社員は、各1個の議決権を有する。

議長

第16条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長がこれに代わる。副理事長が複数ある場合には、あらかじめ定められた順序に基づく。

議事録

第17条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所にこれを備え置く。

第4章 機関構成

機関の設置

第18条
当法人には、社員総会の他に、理事、理事会及び監事を置く。
  • 理事の内から、理事会の決議により、理事長1名及び副理事長2名以内を選定し、これらを代表理事とする。
  • 理事の内から、必要に応じて、専務理事、常務理事を置くことができる。この選定は、理事会の決議による。

役員の構成

第19条
当法人の役員の員数は、理事は10名以上20名以内、監事は3名以内とする。

役員の選任及び解任

第20条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  • 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

役員の任期

第21条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事会の権限、理事会への報告

第22条
理事会は、次の職務を行う。
  • 当法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び副理事長の選定及び解職

2 代表理事及び当法人の業務を執行する理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

理事会の招集

第23条
理事会は、理事長が招集する。理事長に事故がある時は、副理事長が理事会を招集する。

理事会の決議

第24条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りでない。

議事録

第25条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。

監事の職務

第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
  • 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

報酬等

第27条
理事及び監事は無報酬とする。

責任一部免除

第28条
当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 計算

事業年度

第29条
当法人の事業年度は、毎年12月1日から、翌年11月末日までの年1期とする。

剰余金の分配、残余財産の処分

第30条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
  • 当法人が解散をするときは、その残余財産は、社員総会の決議に従い、国若しくは地方公共団体又は当法人と類似の目的をもつ公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属させる。

第6章 附則

最初の事業年度

第31条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年11月30日までとする。

設立時の社員の氏名及び住所

第32条
当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

(広報委員会注:住所略)

  • 設立時社員 木田 義久
  • 設立時社員 赤羽 敦也

法令の準拠

第33条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成29年2月5日 施行

令和4年4月26日 一部改正

施行規則

第1章

第1条 総則

一般社団法人 日本ガンマナイフ学会の定款に基づく運営のため本施行規則を定める。

第2章

第2条
(入会)定款第2章第5条、第6条に関わる会員に関する規約
  • 正会員として入会を希望する医師は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、入会金を沿えて事務局を通して理事長へ申し込むこととする。この際、ガンマナイフ施設に所属していない医師は、正会員一名の推薦状(形式自由)を添付することとする。
  • 準会員として入会を希望する医師以外の医療関係者は、所定の入会申込書に必要事項を記載し、入会金を沿えて事務局を通して理事長へ申し込むこととする。この際、ガンマナイフ施設に所属していない個人は、正会員一名の推薦状(形式自由)を添付することとする。
  • 名誉会員は下記の基準のいずれかに該当する者とし、理事会の承認を得て決定される。

    • 1.会長経験者
    • 2.理事・監事経験者で本会に貢献した者
  • 特別会員は下記の基準のいずれかに該当する者とし、理事会の承認を得て決定される。

    • 1.著しい学問的業績をあげ本会に貢献した者
    • 2.本会の活動に著しく貢献した者
  • 賛助会員として入会を希望する個人、団体は、入会申込書に必要事項を記載し、入会金を沿えて事務局を通して理事長へ申し込むこととする。この際、理事もしくは監事一名の推薦状を沿えることとする。
第3条
(入会金、年会費)定款第2章第7条に関する規約
  • 1.正会員の入会金は3,000円、年会費は10,000円とする。
  • 2.準会員の入会金は3,000円、年会費は3,000円とする。
第4条
(退会、休会)定款第2章第8条、第9条に関する規約
  • 正会員、準会員が退会を希望するときは、所定の用紙に必要事項を記載し、事務局を通して理事長へ提出するものとする。
  • 正会員、準会員が海外留学、長期療養などで一年を超える休会を希望するときは、所定の用紙に必要事項を記載し、事務局を通して理事長へ提出するものとする。休会期間の年会費は免除される。

第3章

第5条
(選挙規定)定款第4章第20条に関わる役員選任に関する規約

理事会が、定款第20条の規定に基づき、社員総会に理事又は監事の選任議案を提出するにあたっては、当該理事又は監事の候補者は、次に定める手続きによる選挙の結果に従い、決定されるものとする。

  • 理事長は、理事又は監事の選任議案を提出すべき社員総会の半年前までに、現任理事・監事以外の正会員の中から複数名の選挙管理委員を任命する。ただし、選挙管理委員に任命された者が新たな理事に選出されることをさまたげるものではない。投票により選出される人数に関しては定款に定められている範囲内とするが、最終的な人数に関してはその時の実情を踏まえて理事会で決定するものとする。
  • 選挙管理委員は当該社員総会の3ヶ月前までに被選挙人名簿(各年5月末日において年会費納入が済んでいる正会員)を作成し公開しなければならない。
  • 前2項の公開から2週間の異議申し立て期間をおく必要がある。
  • 選挙は、前項の異議申し立て期間終了後、速やかに行われることとする。
  • 選挙は、無記名5名以内の連記とし、投票用紙の郵送または電子投票で行われるものとする。正会員のみ選挙権を有する。
  • 開票は選挙管理委員の責任において当該社員総会の約1ヶ月前に行われるものとする。投票用紙開票の際は、選挙管理委員以外の理事1名と事務局の社員1名が監視人として立ち会うものとし、電子開票の際は、選挙管理委員および上記2名が電子開票結果と開票結果報告書の内容が一致するかどうかを確認するものとする。開票結果報告書にはこれら2名と選挙管理委員全員の署名を入れ、理事長に遅滞なく提出することとする。
  • 理事長は、選出された次期の役員候補の中から、理事及び監事それぞれの候補者を指名すると同時に、その内容を正会員に公表する。なお、監事候補者の指名にあたっては、現任監事の過半数の同意を要する。

第4章

第6条
(各種委員会)定款第1章第3条に関わる各種委員会の事業を円滑に行うべく以下の委員会を置く。
  • 教育委員会
  • 広報委員会
  • 学術委員会(別に細則を定める)
  • 保険委員会
  • QA委員会
  • 技術認定委員会
  • 委員会の設置は理事会の議決を経るものとする。
  • 委員会は委員長1名、委員若干名をもって構成する。
  • 委員長は、理事会の議を経て、理事の中から理事長が委嘱する。
  • 委員は、理事会の議を経て、会員(監事・理事を含む)の中から理事長が委嘱する。
  • 委員長が委員候補を推薦し、理事会の議を経て理事長が委員を委嘱することも可とする。
  • 委員は必要に応じて会員外の識者に、理事会の議を経て理事長が委嘱することができる。
  • 委員長および委員の任期は監事・理事の任期に連動して2年とし、再任を妨げない。
  • 委員長および委員は他の委員会の委員長、委員を兼任することができる。
  • 委員会(電子メール会議、テレビ会議を含む)は委員長、委員、もしくは理事会の要請により随時開催できる。
  • 委員会では議事録(形式自由)を作成することが推奨され、遅滞なく理事長に提出する。
  • 委員会の廃止は理事会の議決を経るものとする。

第5章

第7条
この規則は理事会の承認により変更することができる。

記事

平成29年2月5日(制定し施行)

平成30年7月31日改訂

令和1年10月11日改訂

令和2年7月25日改訂